生前対策サポート

 高齢化社会の進行に伴ってか、「終活」を意識される方が増えているようです。特に「おひとり様」や親族が遠方にお住まいの方には、自分の死後の手続きや財産のことがご心配な方も多いのではないでしょうか。

当事務所では法的手続きによる「終活」のお手伝いをしております。一人一人のご事情、ご心配ごとを丁寧にお聞きしまして、最適なメニューをご案内いたします。

遺言書作成サポート(自筆証書)

 自分の死後のことを指示する文書として、「遺言書」は小説やドラマにも登場する比較的イメージしやすいものかと思います。遺言書は相続トラブルを予防するものとして有効なものですし、家族のために残したいと考える方も増えてきています。しかし、適切な形式で作成しなければ、法的に有効なものとして扱われなかったり、内容が不明瞭であるとして意味をなさないものとなってしまう場合もあります。

 家族のためを思って一生懸命考えた遺言書が形式的な不備で無効となってしまうのは大変勿体無いことです。当事務所ではお客様の考え、思いを適切な形式に整え、法的に有効な遺言書(自筆証書遺言)の作成の支援を行います。

法務局の遺言書保管手続き

自筆証書遺言書は作成した後、自分で保管する他、法務局に保管を依頼することもできます。比較的少額の手数料(保管手数料3,900円、遺言書情報証明書の交付手数料1,400円)で次のようなメリットを受けることができます。

  1. 遺言書の紛失や、遺品から遺言書が発見されないリスクを回避できる
  2. 家庭裁判所での検認手続きをする必要がない

 特に遺言書検認という残された相続人にとって慣れない手続きを回避できるメリットは大きいです。

遺言書作成サポート(公正証書)

 上に記載したものよりもさらに厳格な手続きとして、公正証書遺言があります。証人2人立会の下で公証人が遺言者の話した内容を遺言書の形式にするものです。

 作成に公証人が関与し、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や改ざんはまず不可能です。遺言書の有効性を疑われにくくなる分、より相続人の紛争防止により役立ちます。また、手間のかかる家庭裁判所での検認手続きも受ける必要がありません。手数料はかかりますが、遺言の内容を確実に実現したい場合にはよりお勧めできる手続きです。

 遺言に残したい内容をお聞きするところから遺言書の原案の作成、公証人による遺言書作成当日の証人としての立会まで、当事務所はサポートいたします。

遺言執行

残された遺言の内容は、誰かに実現してもらう必要があります。もちろん相続人自身で実現することとすることも可能ですが、遠方に住んでいる場合、内容が複雑な場合等、相続人では手続きが難しいこともあるかと思います。その時は司法書士を遺言執行者と定め、当事務所に全て任せてしまうこともご検討下さい

死後事務委任契約

 遺言に記載して法的拘束力をもつ内容は法律によって定められています。言い換えると、それ以外の事項(例えば自分の葬儀の方法)は遺言に残しても法的拘束力を生じないものとなります。「契約」という法的拘束力が発生する方式により、遺言ではカバーできない意思の実現を託すのが死後事務委任契約です。

 遺言執行者への就任と併せて死後事務委任契約を締結することにより、司法書士により広い範囲の事項を任せてしまうことができます。遺言書の作成などと併せて、ご案内させていただきます。