成年後見(法定後見)

 認知症・知的障がい・精神障がい等により自分自身で契約・遺産分割などの法律行為をすることが困難な方の支援として、成年後見という制度があります。家庭裁判所が選んだ後見人が本人にとって不利な契約を取り消したり、本人に代わって法律行為を行ったりして本人を支える制度です。後見人には司法書士、弁護士、社会福祉士といった専門職の他、親族が就任することもあります。現在の法律は「本人で判断できることは本人の意思を尊重し、できるだけ本人が決定する」という理念の下に制度化されており、判断能力の低下が少ない場合は保佐・補助という一部の重大な法律行為のみ代理・取り消し可能となる制度もあります。

任意後見契約

 任意後見契約はまだ判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、後見人になってもらいたい人とする契約です。上の成年後見制度(法定後見)が家庭裁判所が後見人を選ぶ一方で、こちらは希望する人に後見人になってもらえます。また、法定後見が既に判断能力が低下している方が利用しますが、任意後見は判断能力があるうちに契約します。そして、いざ認知症等により判断能力が低下した時には、契約に基づいて法律行為の代理等を行います。

財産管理契約

 法定後見や任意後見契約の効果が生じる前、判断能力は十分にあるけれど、身体が不自由などの理由で財産管理のために動くことが難しい、あるいは大変だという方のために、法律行為の代理等を行う契約です。あくまで本人の任意の時期に、任意の財産管理を委託するものであるため、任意代理契約とも呼ばれます。

見守り契約

変わったことはないか?何かお困りのことはないか?定期的にご連絡を差し上げる、または訪問することを内容とする契約です。任意後見契約とセットで締結することにより、後見の開始する時期を見逃さない効果があります。

 当事務所では成年後見の申立書作成の他、成年後見人の候補者となることや、任意後見契約、財産管理契約や見守り契約の受任者となることも可能です。これらを通じて「おひとり様」の老後や「親なき後問題」への備えにつなげることもできます。少しでも不安を解消できるよう、じっくりご相談いたします。