住宅ローンなどを利用されるとき、金融機関は確実に返済を受けられるよう不動産に抵当権を設定する場合があります。ローンの完済がされると同時に抵当権は消滅しますが、その登記記録が自動で抹消されることはないため、別途法務局で手続きしない限り、登記記録上は抵当権が残ったままになります。
ローン完済後、ご利用されていた金融機関から抵当権抹消用の書類が届きましたら、お早めにお手続きされることをお勧めします。抵当権抹消登記手続きに期限等は設けられていませんが、完済後時間が経過すると手続きが複雑になったり、余計な費用が掛かったりする場合があります。
大変そうだな、と思われたら届いた書類一式をそのまま当事務所までお持ち下さい。登記に必要な書類を確認、申請手続きまで代理いたします。また、住所変更登記などが併せて必要になる場合もございますが、その際にはそちらもご案内の上、代理で手続きいたします。
登記には名義人を特定する情報として、住所と氏名が記載されています。したがってお引越しなどにより住所が変わった場合、住所変更の登記をする必要があります。
住所変更登記が義務化されます(令和8年4月1日施行予定)。1度ご自宅の登記を確認されることをお勧めします。
売買・贈与等の不動産取引をした時には登記が必要となります(厳密に言えば、登記が義務付けられているわけではありませんが、登記しないことは大きなリスクとなります)。必要書類のご案内・作成から、契約や決済当日の立会まで、登記に必要な一連の手続きに当事務所も対応しております。